2013/05/16
こんにちは。今日もご覧になっていただきましてありがとうございます。
毎度お馴染みのスマイリィ~よしです。
突然ですが皆様、賞味期限の設定基準って知っていますか?
私がとあるお客様のところに伺った際に「賞味期限って定める際に規則ってあるのかな?」と聞かれ、私も「?」となってしまいました。
通常我々は定めたい賞味期限の1.2倍~1.5倍の日数で細菌検査や官能検査を実施し決めるということは知っていましたが、じゃぁその1.2倍~1.5倍という数値の根拠はどこから来ているのか知らなかったのです。
我々が細菌検査などを行う際は公定法や食品衛生検査指針というものに則って検査をします。同様に賞味期限も定める規則や規格があるのかなと思い色々調べてみました。
結論的には「無い」のです。えっ?と思いましたがあくまでも自主基準という形になるようです。
もちろん、国としても全く基準を設けないわけにもいかないということで平成17年2月に厚生労働省と農林水産省が共同で設置した「食品期限表示の設定のためのガイドライン」というものがありますが、その中において要約すると①「理化学試験や微生物試験などにおいて数値化することが可能な項目(指標)を客観的な項目(指標)とし、それに基づいて個々の食品の特性に十分配慮したうえで期限を設定する必要がある」、②「食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本である」といった内容の記載がある形です。
そしてこのガイドラインとは法的拘束力は全くありません。
つまり1.2倍~1.5倍という数値は先人たちの経験から弾き出された数値だったのです。
驚きでした。しかし、また一つ勉強になりました。
まだまだ知らないことだらけですが知るってとても喜びになります。
もっともっと勉強して知識欲を満たしていきます!!
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